中絶手術について

中絶手術について

中絶手術についてさまざまな事情があって妊娠を継続できない場合、人工妊娠中絶手術が行われます。子宮の内容物を人工的に取り出す手術で、日本では法律により妊娠22週未満で可能とされています。ただし、当院では妊娠9週6日までの人工妊娠中絶手術を行っており、それ以降はできせんのでご注意ください。今までは、妊娠11週6日まででしたが、新しい手動真空吸引法では、子宮口を開かなくていいため、9週6日までになりました。

妊娠中期の中絶

妊娠4ヵ月(妊娠12週)以上は、日帰りの手術は難しくなり、入院して子宮口を開いてから、陣痛をつけて分娩の形をとります。ですから、2-3日の入院が必要となり、金銭的にも精神的にも大変です。本院では、この12週を超える中絶は行っておりません。その時は、分娩をお願いしている病院へ紹介します。

母体保護法について

日本では母体の生命健康を保護する目的で定められた『母体保護法』という法律があって、不妊手術や人工妊娠中絶手術に関する事項を定めています。この法律では、人工妊娠中絶手術を「胎児が母体外では生命を保続することのできない時期に、人工的に胎児およびその付属物を母体外に排出すること」と規定しています。
『母体保護法』に沿う人工中絶手術を行う際に、中絶の要件を満たしているかを判断するのは『母体保護法指定医』です。『母体保護法指定医』は、各都道府県の医師会が「医師の人格・技術・病院の設備から考慮して指定された医師(病院)」のことを指します。人工妊娠中絶手術は、『母体保護法』に基づいて『母体保護法指定医』が行う必要があります。
当院院長は『母体保護法指定医』ですので、安心してご相談いただけます。

手術を受ける時期

手術を受ける時期

当院では、母体の保護ということを最重要に考えており、人工妊娠中絶手術に最も適した時期は妊娠67週と考えています。
クリニックでは妊娠判定のために尿検査に加えて経膣超音波診断の検査を行います。これにより赤ちゃんが入っている袋である「胎嚢」の有無を確認しますが、妊娠45週ではまだ十分に胎児が育っておらず、妊娠していても胎嚢を確認できないことがあります。また、子宮の外に卵が着床する異所性妊娠でも子宮の中に胎嚢が確認できません。異所性妊娠は早急な手術が必要なほど危険のこともありますから、しっかり確認する必要があります。そのため、当院では尿検査が陽性で超音波検査では子宮の中に胎嚢が確認できない場合、約1週間後にもう1度検査を行い、胎嚢が確認できてからの手術をします。

供養について

12週未満の胎児は、信頼できる業者さんに引き取っていただいて、灰とし「滝不動正受院」(北区滝野川)にて水子供養をしていただいております。もし自分で行きたい方がいらしゃれば、その旨言ってください。案内の紙を渡します。

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TEL:042-522-2233 インターネット予約